図1●指針案で示した電源表示の例
図1●指針案で示した電源表示の例
(出所:経済産業省)
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図2●電源表示の算定で再エネの「移転」は認めず
図2●電源表示の算定で再エネの「移転」は認めず
(出所:経済産業省)
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 経済産業省は11月4日、「電力小売りに関する指針(案)」を示し、「需要家への適切な情報提供」の一環として、電源構成の開示を「望ましい行為」と位置づけた。そのうえで、固定価格買取制度(FIT)を利用して発電した電力を「FIT電気」とし、小売り電気事業者が「FIT電気」と表示し、訴求するための3つの要件を示した。

 経産省は、FITを活用した電気に関して、「国民全体の負担によって導入可能になったことから、CO2を排出しない環境価値は全需要家に帰属する」と整理した。このため、電源構成の表示にあたり、「再生可能エネルギー」と表示せず、「FIT電気」との呼び名を用い、環境価値を訴求しない形で説明することを求めている。

 電源構成の表示において、「再生可能エネルギー発電所で発電した電気」と表示できるのは、FIT制度を利用していないことが条件となる。

 「FIT電気」を調達して販売する場合の説明方法として、具体的に3つの要件を挙げた。それは、(1)「FIT電気」である点について誤解を招かない形で説明すること、(2)電源構成全体に占める割合を説明すること、(3)FIT制度を説明することーーとなる。その表示例を示した(図1)。

 これら3要件を全て満たせば、「再エネ」や「太陽光」などといった契約上の電源種別の事実を表示・説明することや、「再エネ発電事業者から調達した電気」といった中立的な事実関係を追加的に表示・説明することは問題ないとしている。