認定時期の見直しのイメージ
認定時期の見直しのイメージ
(出所:経済産業省)
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買取義務者を小売事業者から送配電事業者に変更した場合のイメージ
買取義務者を小売事業者から送配電事業者に変更した場合のイメージ
(出所:経済産業省)
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 経済産業省は9月25日、「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会」の第2回会合を開催し、固定価格買取制度(FIT)の見直しのうち、認定時期と買取義務者などについて検討した。認定時期の変更によって、滞留案件を一掃することで、相対的に買取価格の低い案件の進捗を促す。また、買取義務者を送配電事業者に変更して、需給調整の機動性を高めつつ、エネルギーの地産地消型ビジネスの道も残すなどの方向性を示した。

 認定時期については、現在、系統接続の申し込み前となっているが、これを系統接続の契約締結後に変更する方向だ。現在の認定制度が「設備」が対象になっているのに対し、変更後の新認定制度では、「発電事業」を対象とするイメージという。このため、系統接続の契約締結を条件とし、事業の実現可能性を担保する。

 この変更は、稼働済み案件も含め、すでに現行制度で設備認定を取得している事業者に対しても適用する方針だ。既存の認定取得者については、一定の猶予期間を設け、期限までに接続の契約締結に至らない場合、認定を取り消す。これにより、認定を取得後、稼働に至らない滞留案件の相当数を排除する狙いがある。

 現在、太陽光の設備認定容量は約83GWに達しているが、そのうち接続契約を締結した案件は約40GWに留まっている。新・認定制度によって、残りの契約未締結案件のうち設定した期限までに契約を締結できないものは認定取り消しとなる。仮に期限後に契約を締結した場合、認定の取り直しとなり、買取価格も変更となる。