岐阜県土岐市は、土地面積1000m2以上の太陽光発電設備を対象に届出制度を導入した。8月1日に施行した土岐市太陽光発電設備設置指導要綱の中に盛り込んだ。太陽光発電設備を設置しようとする事業者は、設置事業に着手する日の50日前までに土岐市都市計画課開発指導係に届出書を提出する必要がある。

 同指導要綱では、事業者の責務として、「設置事業を計画するにあたり、生活環境に影響を及ぼす恐れのある範囲内の地元自治会などに対し、あらかじめ計画の内容、工事施工方法などを周知し、調整を図っておく」と定め、届出書に添付する書類の1つに「地元自治体などへの周知状況などを記した書面」を加えている。

 事業者の責務には、このほか、「設置区域、周辺地域の自然、景観および生活環境に十分に配慮し、事故、公害、災害などの事故防止に努める」「事故などが発生したとき、または紛争が生じたときは、自己の責任において解決し、再発防止策を講じる」との内容を挙げている。

 一定規模以上の太陽光発電設備の設置を届出制とした地方自治体は20を超え、その多くが建設地もしくは太陽光パネルの面積が1000m2以上をその対象としている。一般的に低圧連系(出力50kW未満)案件の太陽光発電設備に必要な土地面積は、1000m2をやや下回るとされる。自治体の導入する届出制では、概ね高圧連系の太陽光を対象とするという基準がスタンダードになりつつある。