本記事はロボットとAI技術の専門誌『日経Robotics』のデジタル版です

 IoT(Internet of Things)の分野では、膨大なデータを取得・管理し、機械学習などによってそのデータを分析・学習するというプロセスを経て、新たな価値を創出する取り組みが進んでいる。

 このような一連のプロセスを通じて生み出されるプログラムやデータを第三者が無断で利用した場合、特許権に基づく保護はどこまで及ぶのだろうか。

 現行の特許法では、モノは「プログラムなど」を含む概念として定義されている。プログラムまたはこれに準ずるものは「モノの発明」として保護対象になる。

 一方、単なるデータ(情報の提示にすぎないもの)は発明とはいえないが、「構造を有するデータ」や「データ構造」は発明となり得る。構造がコンピュータの情報処理を規定するという点で、プログラムと類似するためだ。IoTや人工知能(AI)関連技術において利用されるデータ構造なども特許権による保護対象といえる。特許庁も2016年9月に審査ハンドブックを改訂し、IoTやAI関連技術の事例を充実させ、審査の際の考え方を明確にした。