2016年は、メガソーラー関連で様々な法律相談の対応をして参りました。当事務所は、建設関係に関する法務が専門の法律事務所であるため、建設業法対応の法律相談が多く寄せられました。

収益が悪化したら発電所売却も検討

 特に、マンション杭問題にて一次下請、二次下請を担当した業者が建設業法違反の営業停止処分を受けたことから、特に各地域の建設業者や電気工事業者からの建設業法に関する法律相談を多く受け、本コラムでも度々取り上げて参りました。

 また、あまりコラムの中では書けませんが、資金繰りの悪化した太陽光関連事業者から、倒産に関する法律相談もありました。

 太陽光関連事業者には、メガソーラー発電所という売買できる対象物件(事業それ自体の譲渡もできますし、株式譲渡も可能です)がありますので、収益が悪化した場合には、早期に売却の検討をすることが大切です(図1)。

図1●メガソーラーは事業自体や株式を譲渡できる
図1●メガソーラーは事業自体や株式を譲渡できる
(出所:日経BP、写真はイメージ)
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 また、最悪、倒産という事態となっても「民事再生の申立て」→「民事再生法の枠組みの中での事業譲渡」という方法もありますので、法的枠組みによる再建も検討可能です。