材工取引に注意して欲しい

 太陽光パネル商材の流通業界においては、「与信」を取るために、地域建材店や建材問屋、商社を介して取引をする商流があります。

 この商流が、「材料の売買契約+工事請負」の場合、工事請負に関しては、建設業法の適用を受けます。

 この代表例が、マンション杭問題で問題となった杭の売買契約+杭工事の請負契約を「材工取引」として、一次下請→二次下請と一括下請をするケースでしょう。

 今回、国交省が実質的に施工に携わらない企業の施工体制からの排除を明確にしたことにより、改めて「材工取引」の法的構成を考えていかなければなりません。

 私は、メガソーラー設置工事の現場においては、材料である太陽光パネルは事業主支給とし、工事としては電気工事の請負契約のみとし、材料売買と工事請負を切り離すことをお勧めしています(図3)。

図3●材料である太陽光パネルを事業主支給にすることも
図3●材料である太陽光パネルを事業主支給にすることも
(出所:日経BP)
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