国交省による一括下請負判断基準の公表

 平成28年10月14日、国交省は、実質的に施工に携わらない企業の施工体制からの排除を目的として、建設工事における一括下請負の判断基準を明確化し、公表しました。

 建設工事における一括下請負の禁止に関しては、「一括下請負の禁止について」(平成4年12月17日付建設省経建発第379号建設省建設経済局長通達)などにより従来から禁止されてきたのですが、ビジネス形態のバージョンアップと住宅建築も土木も全て建設業法で規制をしようとする建設業法の窮屈さから、法律ギリギリのラインを住宅・建築・土木・設計・不動産業界は求めてきたフシがあります。

 しかし、昨年、マンション杭問題が勃発し、中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会中間とりまとめ(平成28年6月22日)において、実質的に施工に携わらない企業を施工体制から排除し、不要な重層化を回避するため、一括下請負の判断基準を明確にする必要性が提言されました。

 この提言を受け、国交省では、一括下請負の判断基準を新たに策定し、元請(発注者から直接請け負った者)、下請(それ以外の者)それぞれの果たすべき役割を具体的に定め、一括下請負の禁止をさらに徹底することになりました(10月14日付け土地・建設産業局長より建設業団体、都道府県・政令市、主要発注機関宛に通知を発出)。