「電気工事は従」も可能

 また、(2)の判断においては、当該建設工事の準備、実施、仕上げなどに当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが考慮されることとなります(建設業法許可事務ガイドライン・平成28年5月17日版)。

 上記について検討すると、(1)との関係で、メガソーラー設置工事の工事代金の内訳は、太陽光パネル代金を除けば、土木工事の方が金額的に占める割合が多いです。太陽光パネルは、事業主支給とし、工事発注は、電気工事、土木工事などの工事発注に限定すれば、「土木工事が主で、電気工事は従たる工事である」との評価の可能性があります。

 次に、(2)の要件に着目すると、メガソーラー設置工事は、法面の養生といった土木工事に付随して、「太陽光発電設備設置工事を設置する」と評価することは可能であり、附帯工事と評価することも可能であると考えています(図2)。

図2●発電設備工事は附帯工事との評価も可能
図2●発電設備工事は附帯工事との評価も可能
(出所:日経BP)
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