メガソーラー(大規模太陽光発電所)の設置工事にあたり、金額的にウエイトが大きいのが太陽光パネルの代金であり、この太陽光パネルの設置工事が電気工事に該当するとなると、電気工事について建設業許可を有していないと、そもそも建設業法上500万円を超える工事の受注ができないこととなります。

 しかし、現実には元請建設会社の多くは、電気工事業について建設業許可を有していないケースが多く、何とか土木工事一式として受注できないか? という法律相談が寄せられるのです。

「工事業種」の判定について

 建設業法3条1項 は、建設工事を受注するなどの建設業を営もうとする者について、当該工事に相応する建設業許可を取得しなければならないと定めています。そこで、メガソーラー設置工事が、建設業法別表第一記載のいずれの工事業種に該当するか判定する必要があります。

 メガソーラーの設置工事のような、相応規模の太陽光発電設備の設置工事を元請として受注する場合には、電気工事に該当すると解するのが通常です(建設業法許可事務ガイドライン・平成28年5月17日版)。

 もっとも、実務上、大規模なメガソーラーなどで相応の土木工事がある場合には、その具体的工事の規模や内容に鑑み、土木一式工事に該当すると判定する所轄行政庁もあるという話も聞きます。