法的責任が認められる可能性は高くない

 住宅会社が本件土地上に建物を建築し太陽光パネルを設置しても,違法性が認定されて損害賠償義務まで負うリスクは高いものではないでしょう。

 さらに,工事の差止を求め,隣人が裁判所に仮処分を申請したとしても,被害者の被る損害が「損害賠償等の金銭保証をもってしては救済されない段階に達していると認められる限り」差止めを求められるとした裁判例(京都地裁昭和58年10月11日判決)も存在しますので,本件のような事案では法的権利として差止請求権まで認められるとは考えにくいでしょう。