隣人による太陽光パネル設置拒否の法的根拠の有無

 まず前提として,自己の所有する土地の利用は,財産権(憲法第29条)の行使ですので原則として自由となります。現に近隣にアマチュア無線の利用者がいることだけを理由に,太陽光パネルの設置を禁止した法律はありません。

 したがって,本件で隣人が太陽光パネルの設置を拒否していることについては,明確にこれを定めた法律等はありませんので,狭い意味での法的根拠は存在しません。

 今回のケースで太陽光パネルメーカーが、「半径100m以内に無線をされている方がおられる場合は相談下さいとしている」という運用を取っておりますのは,事案のような事実上のトラブルが発生する可能性に配慮した結果と思われます。