現状の法規制が求める内容

 電気事業法上,太陽光発電事業者が設置する太陽光発電システムは,電気工作物に該当します。

(電気事業法2条1項18号)

 電気工作物 発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物(船舶,車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

 また,電気工作物は,「一般電気工作物」,「事業用電気工作物」,そして,「自家用電気工作物」に分類されますが、太陽光発電事業者が設置する太陽光発電システムは、多くの場合、そのうちの「自家用電気工作物」に該当すると考えられます。

 そのため、太陽光発電事業者は、太陽光発電システム(自家用電気工作物)を、「経済産業省令の定める技術基準」に適合するように維持する義務を負います(電気事業法39条1項)。

 例えば,「経済産業省令の定める技術基準」である,「電気設備に関する技術基準を定める省令」には,以下のような規定があります。

(電気設備に関する技術基準を定める省令4条)

 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。