2015年9月3日に改正マイナンバー法が成立した。同年10月にはマイナンバーの通知が開始し、2016年1月1日にはマイナンバーの利活用の開始が予定されている。

 マイナンバー法とは、租税や社会保障、災害対策における行政事務に利用するため、国民1人について特定の12桁の番号を付与し、これによる管理を定める法律である。

 企業実務においては、従業員に給与を支払う場合のほか、個人事業主である、業務委託先への支払いや地主への地代の支払いなどの場面でマイナンバー対応を検討する必要がある。太陽光発電事業においては従業員を雇用しない場合も多いが、このような場合でも個人である電気主任技術者などへの支払いや個人である地主から借地している場合の支払いにおいて対応が必要であるといえよう。

 法人との取引では、法人番号の利活用が問題となる。

マイナンバー対応が必要な場面

 一定規模以上の太陽光発電事業においては、個人である電気主任技術者に業務委託する場合があるが、この場合、年中に同人に対する支払額が一定額を超えた場合には支払調書を作成する必要があり、当該支払調書においてマイナンバーを記入する必要がある。

 また、個人から土地を借りて太陽光発電事業を行う場合にもマイナンバー法対応が必要となるであろう。特に、個人である地主から借地して太陽光発電事業を行う場合においては、地主対応の観点から、地主と信頼関係を築いている地元の宅建業者などが一次的に土地を借り受け、これを太陽光発電事業に二次的に転貸するというスキームを採用する例がしばしば見受けられる。

 これらのスキームにおいては、誰がマイナンバー対応を行うのが適切なのか、正確に確認する必要があるため、注意すべきである。