「持続可能社会」に言及したJPEAの報告書

 太陽光発電協会(JPEA)は7月3日、2050年までの国内における太陽光発電の導入を概観した「太陽光発電2050年の黎明<脱炭素・持続可能社会実現に向けて>」と題する報告書を公表し、「2030年までに国内導入量(累積稼働量)100GW、2050年までに少なくも200GWの実現を目指すべきであり、その可能性は十分ある」としています(図1)。

図1●2050年に200GWに至る太陽光累積導入量
図1●2050年に200GWに至る太陽光累積導入量
(出所:JPEA)
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 この「持続可能社会実現に向けて」というキーワードは、実は、弁護士業界でも非常に注目を集めています。

 国連にて「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択され、スポーツ界でもIOC(国際オリンピック委員会)が2024年のオリンピックから開催都市との契約において、「ビジネスと人権に関する指導原則」への遵守を義務づけするなど、今、「持続的な発展のために何をするべきか」について、企業は人権保護の観点から考え、実践をしていかなければならない時代に突入しています。

 私共弁護士の仕事でも、契約書や関連規約の作成、団体運営上のコンプライアンスの実践において、関連するサステナビリティに関するガイドラインを理解した上での正しい人権感覚に基づいた正確な判断が求められるようになって参りました。

 今後、太陽光発電におけるビジネスも、この「サステナビリティ」というキーワードを軸にビジネスを展開していく時代になってきているのではないか、と考えます。