2016年5月25日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律」が、第190回通常国会において可決・成立し、2016年6月3日に公布されました。

7月29日に改正省令が公布

 この改正FIT法は、一部の規定を除き、2017年4月1日より施行されることとなっています。

 また、改正FIT法に伴い、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が、2016年7月29日に公布されました(関連記事) 。

 この改正省令も、改正FIT法にあわせ、2017年4月1日より施行されることとなります。

 改正FIT法では、従来の設備認定(改正前FIT法6条)に代わる新たな認定制度(以下、「事業認定」といいます)が創設されます(改正FIT法9条)。また、この事業認定を受けた認定事業者に対し、経済産業大臣が、改善命令・認定取消を行うことができるようになります(改正FIT法13条、15条)。

 本稿では、上記のような事業認定制度及び改善命令・認定取消制度によって、再生可能エネルギー発電事業を行う事業者に新たに求められることとなった法令遵守の内容について紹介したいと思います(図1)。

図1●FIT見直しでは、遵守事項を違反した場合、認定取消も可能となる(出所:再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について、2016年6月資源エネルギー庁)
図1●FIT見直しでは、遵守事項を違反した場合、認定取消も可能となる(出所:再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について、2016年6月資源エネルギー庁)
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