新認定制度とその認定基準
改正FIT法9条には、従来の設備認定(改正前6条)に代わり、新たに創設される事業認定制度が規定されています。
新たに創設される事業認定制度では、再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電事業計画(改正法9条2項)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することになります(改正法9条1項)。
事業認定にあたっては、再生可能エネルギー発電事業計画が、改正法9条3項各号(特に、1号から3号が問題となる)の基準に適合していると認められることが必要です。
改正法9条3項1号から3号の基準は、以下のとおりです。
(1)改正法9条3項1号-「事業内容の適切性」
(2)改正法9条3項2号-「事業実施の確実性」
(3)改正法9条3項3号-「設備の適切性」
改正法9条3項1号、3号は、以上のように、「事業内容の適切性」「設備の適切性」を求めており、その具体的な内容について、経済産業省令で定めることとしています。