新認定制度とその認定基準

 改正FIT法9条には、従来の設備認定(改正前6条)に代わり、新たに創設される事業認定制度が規定されています。

 新たに創設される事業認定制度では、再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電事業計画(改正法9条2項)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することになります(改正法9条1項)。

 事業認定にあたっては、再生可能エネルギー発電事業計画が、改正法9条3項各号(特に、1号から3号が問題となる)の基準に適合していると認められることが必要です。

 改正法9条3項1号から3号の基準は、以下のとおりです。

(1)改正法9条3項1号-「事業内容の適切性」

再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

(2)改正法9条3項2号-「事業実施の確実性」

再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(3)改正法9条3項3号-「設備の適切性」

再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。

 改正法9条3項1号、3号は、以上のように、「事業内容の適切性」「設備の適切性」を求めており、その具体的な内容について、経済産業省令で定めることとしています。