請負代金債権と物上代位権

 民法321条は、「動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する」と規定しており、同法304条1項本文は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる」と規定し、動産売買の先取特権についても物上代位権の行使を認めています。

 しかしながら、上記条文からすると、動産売買の先取特権については、当該動産の転売や賃貸による債権に対して物上代位権を行使できるに過ぎず、当該動産を加工して得られた請負代金債権について、物上代位権を行使できると直ちに考えることはできません。

 したがって、解釈上、請負代金債権についても物上代位権を行使できないかが問題となります。

太陽光関連事業者の倒産件数は増えている
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(出所:帝国データバンク)
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