改正建設業法施行令が6月1日スタート

 建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、6月1日にスタートします。

 今回の「建設業法施行令の一部を改正する政令」の施行により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4500万円から6000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3000万円から4000万円に、それぞれ引き上げられます。

 また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5000万円から7000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2500万円から3500万円に、それぞれ引き上げられます。