行政書士法違反のリスクに注意

 また、「事業計画」の提出を住宅会社や建材会社が「有償にて」代行して実施する場合、行政書士法違反にならないように気をつける必要もあります。

 行政書士法は、行政書士以外の者が、法1条の2で定める業務を業とすることを禁止しています(法19条1項、法1条の2)。

 法1条の2で定める業務は、以下の業務です。

 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 以上より、官公署に提出する資料を、有償で作成する事業は、行政書士でないと行うことができないことになります。