建材会社→工務店→施主と複数当事者が介在

 住宅業界においては、施主宅の新築工事を行う住宅会社、太陽光発電リフォームを行うリフォーム会社が、施主と請負契約を締結します。

 住宅会社・リフォーム会社にて設備認定の手続きがなされているケースでは、契約の相手方である施主へのフォローがスムーズなので問題は少ないのですが、設備認定の手続きに関しては、住宅会社の外注先である建材業者や電気業者が対応してきたケースが数多くありました。

 こうしたケースでは、まず、住宅会社が改正FIT法を知らない。だから、施主に告知しない。また、お知らせはがきを受け取った施主が住宅会社に問い合わせても、うやむやにして終わらせてしまう。というケースも発生しているようです。

 他方で、住宅会社のなかには、面倒くさくなって、「全ての施主対応をお願いしたい」と言われる建材会社もあるようです。だが、それは建材会社のマンパワー上、無理だということになっているのです。

 最も懸念される事態は、フォローしてもらえなかった施主の権利が「平成29年9月30日までに事業計画を資源エネルギー庁へ提出しないこと」により失効してしまうことです。

旧設備認定者に対する経過措置の説明
旧設備認定者に対する経過措置の説明
(出所:経済産業省)
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