クレームのリスクに備える

 住宅用太陽光発電に関しては、「営業段階で説明を受けていた売電価格と実際の売電価格が異なる」など、消費者クレームの多い分野です。

 何もクレームがない消費者に対して、改正FIT法による事業計画提出のための連絡をすると、クレームを呼び込んでしまうリスクもあり、及び腰となる住宅会社の気持ちも分からなくはありません。

 しかし、今回のFIT法改正により「平成29年9月30日までに事業計画を資源エネルギー庁へ提出しなければならないこと」を正しく説明しないと、説明義務違反が住宅会社に発生し、消費者に対し権利失効による損害賠償をしなければならない事態も考えられます。こうした損害賠償リスクを考えると、まずは住宅業界全体で、改正FIT法をしっかりと勉強するべきだと思います。

旧設備認定者の事業計画の提出方法
旧設備認定者の事業計画の提出方法
(出所:経済産業省)
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