平成28年2月9日、経済産業省 資源エネルギー庁より、再エネ特措法の改正に関するニュースリリースがなされた。同法は、成立時より3年毎に見直しを行うものとされていたが(再エネ特措法附則10条2項)、今回の改正は、平成24年7月1日に施行されてから3年が経過した後の見直しを経ての改正である。

 この改正法案は、成立した場合には平成29年4月1日からの施行が予定されている(一部除く)。

以下では、現在提出されている法案について、若干の解説を行う。

再エネ特措法の改正の概要

 今回の再エネ特措法の概要は、経済産業省より発表されているが(経済産業省ウェブサイト掲載資料より引用)、そのうち発電事業者に直接の影響がある以下の1~3の項目であろう。

(1)発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に認定を行う制度を創設する。

(2)数年先の買取価格をあらかじめ決定できるよう価格の決定方法を見直す。

(3)入札による買取価格の決定が電気使用者の負担軽減に有効と認められる場合に、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入する。