太陽光パネルからの反射光を巡っては、住宅用太陽光発電について横浜地裁平成24年4月18日判決(判例集未掲載)において「受忍限度」を超える反射光を生じさせている、として太陽光パネルの撤去命令及び損害賠償請求が認められたところ、同控訴審である東京高裁平成25年3月13日判決(判例時報2199号23頁)は判断を変更して「受忍限度」を超える反射光が認められない、との判断を示した。

 以後も太陽光発電パネルの反射光を巡る紛争はみられたが、そのほとんどは住宅用太陽光発電を巡るものであった。ところが、今般、報道によると、兵庫県姫路市に設置したメガソーラー(大規模太陽光発電所)からの反射光を巡って、訴訟となっているようである(関連記事)(図1)。

図1●反射光を巡って訴訟となっている姫路市のメガソーラー(出所:日経BP)
図1●反射光を巡って訴訟となっている姫路市のメガソーラー(出所:日経BP)
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 以下では、これまでの判例の到達点を踏まえて、大規模太陽光発電所と反射光に関する問題について、若干の解説を行う。