あるリフォーム業者からの相談

 先日、以下のような法律相談を受けました。あるリフォーム業者が、顧客からリフォームの工事を受注し、その際、太陽光発電システムを取り付ける工事の契約を予定していました。営業段階で、まだ、リフォーム契約は締結していません。

 その顧客は、太陽光発電を設置し、固定価格買取制度(FIT)を利用して売電することを予定していました。

 売電の申請には、当然ながら設備認定が必要になります。リフォーム業者の担当者は、設備認定がなされたことを前提に顧客との間で話しを進めていました(顧客に対しては、契約の前提として平成28年度の売買単価に間に合うと説明していました)。

 しかし、申請期限を過ぎた時点で、実際には、設備認定がなされていないことが発覚しました。もう、時期的に平成28年度の固定価格は間に合いません。

 上記の事実を前提として、リフォーム業者が、顧客から金銭的な負担を求められた場合、どこまで対応する必要があるか、というのが相談内容です。

50kW未満の太陽光の設備認定申請の入力支援システムの仕組み
50kW未満の太陽光の設備認定申請の入力支援システムの仕組み
(出所:経済産業省)
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