太陽光発電事業においては、発電事業期間中に太陽光パネルが故障し、パネルの交換等が必要となる場合もある。再生可能エネルギー特別措置法に基づく設備認定の要件としても、同法施行規則8条1項1号において「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行うことを可能とする体制が国内に備わっており、かつ、当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能である体制が備わっていること」が求められるなど、メンテナンス体制が完備されていることは非常に重要な意味を有している。

 このように、メーカーによるアフターメンテナンス体制は、太陽光発電事業において重要な意味を有している。

 以下では、(1)パネルメーカーが破産・民事再生をした場合、(2)パネルメーカーが太陽光発電事業から撤退した場合(ただし会社は存続)、(3)外国のパネルメーカーが日本での販売事業から撤退した場合――の3つの場合に分けて検討を行う。

運転開始後、出力不良によって交換する太陽光パネルもある(写真はイメージで本文の内容とは関係ありません)(出所:日経BP)
運転開始後、出力不良によって交換する太陽光パネルもある(写真はイメージで本文の内容とは関係ありません)(出所:日経BP)
[画像のクリックで拡大表示]