移行期の仕組みは…

 ほぼすべての薬局が電子処方箋に対応できるまでの間は、紙の処方箋と電子処方箋が併用される移行期の仕組みも同ガイドライン案に盛り込んだ。

 電子処方箋運用は地域医療連携ネットワーク環境が整っている地域で開始されるため、移行期において地域外の電子処方箋に対応できない薬局、あるいは地域内であっても地域医療連携ネットワークに参加していない薬局では、手作業で電子処方箋引換証を紙の処方せんに転換する必要がある。

 具体的には、電子処方箋引換証を紙の処方箋に転換することを患者に説明し、引換証の標題部分の「電子」「引換証」の文字を二重線で消して薬剤師が押印する。その上で薬局は、電子処方箋サーバーの運営主体に対して電話をかけ、登録された電子処方箋の無効化を要求する必要がある。「ガイドラインは移行期の未対応薬局が混在する状態を想定して作られてもの。やや煩雑な処理が必要になってくる」(作業班)と、理解を求めた。