遠隔診療は再診患者が対象か

 もっとも、「医師と患者の直接対面による診療が基本」という厚労省のスタンスは変わらない。そこで、初診患者は対象とせず、再診患者に対する医学管理が評価されるとみられる。

 評価方法の参考となりそうなのが、心臓ペースメーカー指導管理料。2016年度改定の前は、同指導管理料に「遠隔モニタリングによる場合」の点数が設定されていたが、2016年度改定で見直され、遠隔モニタリング加算が新設された。同加算は体内植込式心臓ペースメーカーなどを使用している患者に対し、医師が遠隔モニタリングによって療養上必要な指導を行った場合に算定できる。生活習慣病や気管支喘息については、例えば生活習慣病管理料や喘息治療管理料において、心臓ペースメーカー指導管理料と同様の枠組みの評価が導入される可能性がある。

 なお、厚労省医政局は今年7月、遠隔診療の取り扱いに関する局長通知を発出。患者の要請に基づき、医師の判断によることなどを条件に、保険者が実施する禁煙外来は遠隔診療のみで完結可能とする解釈を示した。

 保険診療で行う禁煙治療を評価したニコチン依存症管理料に関しては、2016年度改定の見直しの影響について調査が進められている。評価のあり方は中医協総会で議論される予定だが、2回目以降の診療を遠隔で行うことが認められたり、治療途中の脱落を防ぐための遠隔モニタリングが加算として評価されるなどの見直しがありそうだ。

外来の機能分化はさらに推進

 大病院と中小病院・診療所の外来機能分化については、過去数回の改定で段階的に進められてきたが、2018年度改定でも同じ方向で見直されるとみられる。2016年度改定では、紹介状を持たずに特定機能病院や一般病床500床以上の地域医療支援病院を受診した患者から、初診時5000円、再診時2500円の選定療養費の徴収が義務づけられた。その結果、500床以上の病院における紹介状なしの患者比率は、2015年10月の42.6%から2016年10月には39.7%に約3ポイント減少した。

 10月開催の社会保障審議会医療保険部会では、選定療養費の徴収を義務づける対象の拡大を求める意見が複数の委員から出た。「一般病床200床以上の地域医療支援病院まで拡大すべき」との声もあった。