前回に続き、総務省が、環境省と経済産業省に勧告した内容を紹介する。災害時に破損した太陽光パネルについて調査した結果、感電防止策を取らずに放置したり、有害物質の有無を確認しないまま埋め立てたりした事例があったという。これを受け、太陽光パネルの回収やマテリアルリサイクル(材料の再利用)の仕組みを法整備も含めて検討するように求めた。

 今回は、主に有害物質の情報提供などに関する調査と、その結果を受け、総務省が環境省と経済産業省に勧告した内容を紹介する。有害物質に関する情報は、使用済みパネルの適正処理・マテリアルリサイクルの際に必要となる。

 災害で破損したり、なんらかの事情で不具合が生じたりして、正常に発電できない太陽光パネル、または、太陽光発電所の撤去などによって排出された使用済みパネルについては、ほぼ産業廃棄物に該当する(図1)。他の産廃と同じように、廃棄物処理法によって定められた手法で適正に処理することが求められる。

図1●廃棄物処理法に基づいて適正に処理することが求められる
図1●廃棄物処理法に基づいて適正に処理することが求められる
台風による水害で被災した結晶シリコン型パネルの例(出所:日経BP)
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 同法で定められていることは、まず、排出側の事業者が、使用済みパネルに含まれる可能性のある有害物質に関する情報を、産廃処理事業者(マテリアルリサイクル処理業者を含む)に提供することである。

 そして、その情報を元に、産廃処理事業者が、その廃棄物の有害物質の含有などの状況に応じて、適正に処理することを求めている。

 ところが、今回、総務省が被災した太陽光パネルの廃棄・マテリアルリサイクルの状況を調査したところ、対応が不適切な状況がみられた。

 例えば、「使用済みパネルの有害物質に関する情報が、産廃処理事業者に対して、十分に提供されていない」ことである。

 この理由として、そもそも排出者や産廃処理事業者が、有害物質が含有している可能性を十分に認識していないこと。加えて、こうした情報の提供義務を十分に理解していないことがある。

 さらに、理解していた場合でも、「太陽光パネルメーカーに照会しても、有害物質に関する情報が得られない場合がある」ことを指摘している。つまり、有害物質に関する情報を入手できる環境が整っていない、ともいえそうだ。

 こうした状況の中、産廃処理事業者が、有害物質の含有について確認しないまま、破砕して埋め立てしている場合がある。今回の調査では、有害物質の含有について未確認のまま、遮水設備のない安定型処分場に埋め立てられた例が3件あった。

 有害物質の含有に応じた適切な対応とはいえず、有害物質の流出が懸念されると指摘した。