調整池の容量は一律に決まらない

 「鹿児島湧水ソーラーパーク」の場合、パネルを設置してフェンスで囲ったエリアは約36.2haとなるが、町から賃借した事業用地全体は約51.4ha。事業面積が敷地面積を超えるのは、フェンスを囲むように残置森林を設けているからだ(図5)。

図5●フェンスを囲むように残地森林がある
図5●フェンスを囲むように残地森林がある
(出所:日経BP)
[画像のクリックで拡大表示]

 一方、調整池の容量は、目的や開発規模で一律に決まっているわけではない。技術基準では、「下流の流下能力を考慮の上、30年確率で想定される雨量のピーク流量を調整できること」と規定されている。

 つまり、30年に1回の大雨でも開発地の下流域で洪水が起こらないことを前提としている。例えば、開発地に降った雨が流れ出る川が細く堰が低いなど、一定の時間に水を流せる「流下能力」が小さいと一時的に雨水を貯めて置く調整池に大きな容量が必要になる。加えて、隣接地からも開発地に雨水が流れ込むような地形の場合、その分も含めて調整池の容量を確保しておく必要がある。

 残置森林の配置や、調整池の設計には、周辺の地形や河川などを綿密に調査する必要があり、林地開発許可制度や河川管理を所管する県の担当部署と十分に協議を重ねて、適切な設計について指導を受ける必要がある。