旧認定取得者に対する経過措置とは?

 全てのFIT制度の対象発電所は、平成29年9月30日までに事業計画を提出する必要がある。平成29年9月30日までに提出しないと、失効の扱いになる恐れもあるので注意すべきである。

 既に発電している案件についても事業を見直し、事業計画ガイドラインにそって事業を実施できるようにO&Mの体制などを確認し、事業計画を提出する必要がある。

 ただし、平成28年7月1日から平成29年3月31日までに旧制度で設備認定を取得した案件については、認定取得の日から9カ月以内に接続契約を締結し、その締結日から6カ月以内に事業計画を提出すればよい。

 例えば、平成28年8月31日に設備認定を得た場合、平成29年6月1日以内に電力会社と接続契約を締結し、平成29年12月1日以内に事業計画を提出すればよい。

 そのほか、東京電力などで実施されている系統接続の入札に参加している案件の場合には、プロセス終了後6カ月以内に接続契約を締結し、その後、6カ月以内に事業計画を提出すればよい(図4)。

図4●事業計画の提出締め切り
図4●事業計画の提出締め切り
(出所:経産省「なっとく再生可能エネルギー」資料)
[画像のクリックで拡大表示]