経済産業省・資源エネルギー庁は2017年8月31日に固定価格買取制度(FIT)に関する法施行規則と告示を改正した。今回は、認定取得後の太陽光パネルの増設(事後的過積載)に関する規制が主要変更点である。この改正ポイントをおさらいし、残された改善方法について考えよう。
3kW以上のパネル増設が規制
ポイントの1つは、事実上、太陽光パネルの増設が規制されたことだ。「太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」に変わり、太陽光パネルの合計出力を3%以上、又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、売電単価が変更となる。
太陽光パネルを増設したり、効率の良い太陽光パネルを使用したりすることにより、(合計出力100kW以上の発電設備であれば)3kW以上の増加があった場合に、売電単価が変わる。
増設を計画すればすぐにヒットする数値に設定されていることに注意が必要だ。例えば、太陽光パネルの合計出力49.5kWの施設が51.0kWになる場合は、3.03%の増加となるため価格が変わる。3kWは250W/枚のパネルで12枚なので、12枚以上で売電単価が変わる。
しかも、増加分だけが価格変更になるのではなく、発電設備全体の売電単価が変更されてしまうため、高いFIT価格の発電所では事実上増設できないことになった。
また、3%未満かつ3kW未満の増加であっても、全て変更認定申請が必要になるため、不良パネルの交換などによって合計出力が少しでも上がる場合には変更認定を忘れずに行わなくてはならない(図1)。