電力ビジネスに欠かせない電力取引。日本の電力取引は制度面も含めて発展途上にありますが、電気事業者のリスクマネジメントの観点からも取引環境の整備が欠かせません。日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場や時間前市場に加えて、今後は先物取引や先渡取引の拡充が期待されています。ただ、取引形態の多様化は、電気事業法以外の法律や制度の整理も必要となってきます。今回は、電力取引におけるデリバティブの扱いについて、西村あさひ法律事務所の松平定之弁護士に解説していただきます。

【質問1】電力取引でも先物取引が始まろうとしているのですよね。なぜ先物取引が必要なのですか?また、先物取引をスタートさせるに当たり、制度面での整備は進んでいるのでしょうか。

【回答1】電力取引には、電気の受け渡しのタイミングなどによって、複数の取引形態があります。まず、日本卸電力取引所(JEPX)で翌日に受け渡しする電力を30分単位で取引するのが「スポット市場」(1日前市場)です。受け渡し当日に気温の変化などによって需要が変化したり、予定していた発電機の不調が起きたときに使うのが「時間前市場」です。

 ただ、スポット市場や時間前市場は価格変動が大きく、小売電気事業者にとってリスクが大きいのが実態です。「先渡取引」や「先物取引」を活用し、将来、卸電力市場で購入する電力の調達価格をあらかじめ確定することができれば、価格変動リスクを回避することができます。また、将来の調達コストを固定化できれば、例えば燃料費調整制度を使わない新しい料金体系を取り入れることも可能になります。

 現在、日本で行っているスポット取引や時間前取引は、電力そのものを取引当事者が受け渡しする「現物取引」です。一方、デリバティブ取引である先物取引を行う市場を創設するためには「商品先物取引法」の改正が必要でした。

 2016年4月の電力小売りの全面自由化に合わせて施行した電気事業法改正(第2弾改正)と同時に、商品先物取引法の一部改正が行われ、同法の適用対象となる「商品」に電力が加わりました(商品先物取引法2条1項4号)。

 これによって、法律上は電力の先物を市場商品として商品取引所に上場できるようになりました。当初は2016年度中の取引開始を目指し、2016年夏には東京商品取引所(TOCOM)で電力先物取引の実証実験が行われました。ですが、先物取引以前に、現物取引の厚みが十分ではありません。システム開発に多くのコストを要することもあり、まだ電力先物は上場されていません。