かねて太陽光発電で問題視されてきた「事後的過積載」に政府が動きました。制度改正によって事実上、事後的過積載は禁止となります。今回の制度改正は、固定価格買取制度(FIT)が新制度に移行したことによるFIT認定の遅れとの関係で救済措置が用意されるなど、通常の制度変更では見られない対応もあります。西村あさひ法律事務所の川本周弁護士に、事後的過積載に関する新規制と、今回の制度改正から読み取れるFIT制度の行方に関するヒントを教えていただきます。

【質問1】「事後的過積載」とは何ですか。なぜ問題とされているのですか。

【回答1】「過積載」とは、太陽光パネルの出力合計が接続容量を超えている状態、すなわちパワーコンディショナーの定格容量を超えて太陽光パネルを設置している状態のことを指します。このような過積載のうち、FIT認定を受けた後で、接続容量を変更しないで太陽光パネルを増設することを「事後的過積載」といいます。

 今回の制度変更前は、事後的に太陽光パネルを増設しても、パワコンの定格容量の範囲内であれば、すなわち接続容量に変更がないのであれば、増設によって発電量が増えても、既設の太陽光パネルによる発電と同じ“過去の有利なFIT買取価格”の適用を受けることができました。

 FIT買取価格は、再エネ発電に要するコストを前提に設定されています。事後的過積載を行う太陽光発電所は、FITの設備認定を受けた時点よりも値下がりした、あるいは安価な太陽光パネルで増設している場合が大半です。この増設分についても、設備認定を受けた時点の高価な太陽光パネル価格を前提に設定された、好条件のFIT買取価格の適用を受けられる点を問題視する向きもありました。