固定価格買取制度(FIT)によって、太陽光バブルと揶揄されるほど急速に太陽光発電の導入が進んでいます。これに伴い太陽光発電所に関する権利売買も活発化。現在、売買されているのは、主に未稼働案件の権利です。海外では、「セカンダリー市場」と呼ばれる稼働後の権利売買も活況を呈しており、日本でも早晩、稼働後の権利売買が始まるでしょう。では、太陽光発電所の「権利」とはどういったものなのでしょうか。売買の際に留意すべきポイントを、西村あさひ法律事務所の川本周弁護士に解説していただきます。

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【質問1】そもそも、なぜ太陽光発電に関する権利売買が活発化しているのですか?

【回答1】:太陽光発電を爆発的に普及させた「固定価格買取制度(FIT)」は開始から約5年が経過しました。導入量の急拡大や、太陽光パネルなどの価格低下を受け、FITが定める「買取価格」は年々低下しています。

 近年では、太陽光による発電量が増大する昼間に、電力網(系統)が技術的に受け入れられる電力量の上限を超え、系統が不安定になる懸念が指摘されています。このため、太陽光発電所の出力を抑える「出力抑制」に関するルールが導入され、徐々に厳しさを増しています。地域によっては「無制限無補償の出力抑制」が適用されています。これは大手電力各社の送配電部門が、系統の受け入れ容量に懸念が生じた場合に、上限なく出力抑制を実施できるルールのことです。

 つまり、FITを利用した案件は、早期に着手したものほど、より良い条件を備えています。買取価格は高額で、出力抑制ルールも現在よりずっと有利だからです。そして、魅力的な条件を備えた太陽光発電所プロジェクトの権利が、活発に売買されています。

 取引においては、「FIT権利」や「売電権利」といった名目で売買が行われています。しかし、FITを規定している「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」に、FIT権利という言葉は存在しません。