「標準的な料金を適用して公正取引委員会から警告を受けるなんて・・」。大手電力会社の法人営業部隊に驚きが広がっている。公取が6月30日に北海道電力に出した警告の内容が、大手電力各社の商慣習に関わりが深い内容だったためだ。

 北電は高圧と特別高圧の法人顧客を対象に、いったん新電力へと契約を切り替え、再び北電と契約しようとする「戻り需要」に対して、「標準約款」の料金を適用していた。

 2016年4月の全面自由化を経て、家庭など低圧部門でも大手電力だけでなく、新電力を選択できるようになった。低圧は顧客数が多いこともあり、電気事業者各社は料金メニューを公開している。だが、高圧・特別高圧の法人は、業種などによって電力の利用形態がバラバラ。2000年の部分自由化以来、相対契約で料金を決めており、価格情報は原則、非公開だ。

 ただし、大手電力各社は標準的な料金を公表している。北電の場合、「電力契約標準約款」という名称で料金を公開していた。標準約款は原価を積み上げた料金で、相対契約の世界における定価のような存在だ。ここから交渉を通じて、「オプション契約」と言われる割引メニューを追加し、実際の料金が決まる。

 長らく地域独占であった大手電力会社は、依然として高い市場支配力を維持している。「営業部門は独占禁止法に対して非常に敏感で、日々の営業が独禁法に抵触しないか配慮している」(大手電力関係者)。特に、公取が独禁法および電気事業法上、問題となる行為を明示している「適正な電力取引についての指針(適正取引ガイドライン)」に留意していたという。

新電力への離脱を抑制する行為がアウト

 では、北電はなぜ公取から警告を受けたのか。

 理由は標準料金を適用していたからではない。戻り需要と新規顧客を区別して取り扱ったことが独禁法上の「差別対価」に当たると指摘された。

 大手電力関係者によると、「いったん離脱した顧客は負荷率など電気の利用形態が従来と変わっている可能性がある。しばらく標準約款を適用して様子を見るという慣習がある」という。ただ、今回の北電の場合は、戻り需要には、一律で標準約款を適用し、新規顧客には、オプション契約を追加した「最適な料金」、つまり相対的に安価な料金で提供するという営業方針を、全面自由化直前の2016年3月3日に「基本方針」として取りまとめ、営業部門に周知していた。