厚生労働省は2015年8月10日、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(健政発第1075号。以下、遠隔診療通知)の解釈を示す「事務連絡」を出した(同事務連絡:PDF)。その内容は、遠隔診療の適用範囲を狭く解釈しなくてよいことを強調するものだった。この事務連絡の世間的なインパクトは大きく、その後、日経デジタルヘルスでも企業、学会、病院など関係者の動向が次々と伝えられている。

 遠隔診療の推進は、政府の医療・健康推進の戦略の一つであり、遠隔診療通知の解釈の明確化は、この流れに沿うものである。しかし、この事務連絡をよく読むと、実は遠隔診療に関する規制の内容は発行以前とほとんど変わっていなかったことに気付く。

 連載第1回となる本稿では、事務連絡の発行までの経緯を説明した上で、事務連絡で明確になった遠隔診療通知の正しい読み方と今後の課題を記す。

規制改革会議の答申を受けて事務連絡を発行

 2015年8月10日の事務連絡は、2011年3月31日に改正された遠隔診療通知の解釈を明確化したものである(遠隔診療通知<改正後全文>:PDF)。法律家から見た場合、新しいルールを定めたものではない。

 実際のところ、厚生労働省も数年前から、遠隔診療通知が遠隔診療に極めて厳しい条件を課しているとの誤解が広まっていることを認識していた。例えば、2013年6月25日の田村憲久厚生労働大臣(当時)の会見でも、遠隔診療の要件自体が非常に厳しいかのように世間に誤解されており、要件を十分に理解してもらっていないとのコメントがされている。

 2015年8月10日の事務連絡は、内閣府の設置する規制改革会議で議論されたことがきっかけになっている。この規制改革会議の第三次答申(2015年6月)では、遠隔診療推進のために遠隔診療通知の内容の明確化や推進するための仕組みづくりが厚生労働省に求められた。それから2カ月足らずで事務連絡が出されたのである。

 事務連絡に新しい内容はほとんど含まれていなかった。だが、その後ベンチャー企業などを中心とする新サービスの提供が始まり、遠隔診療を活用する動きが出ている。そういう意味で、遠隔診療の要件に対する誤解を解くという厚生労働省の目標を達成するものとなった。