家族への病状説明は…

 では、(1)要配慮個人情報に該当する患者の情報を取得し、医療連携などで利用するときはどうなるのか。

 医療機関を受診する患者は、疾病の回復などを目的としており、医療機関も患者の回復を目的に医療提供したり、必要に応じて他の医療機関と連携を図ったりしている。そのため、患者の情報を収集したり、提供したりすることについては、本人の同意が得られていると解釈されるという。特に第三者への情報提供のうち、「患者への医療提供が必要であり、個人情報の利用目的として院内掲示などにより明示されている場合は、原則として黙示による同意が得られてと考えることができる」(山本氏)とした。

 自分(医師)が紹介状を書いた患者に関して紹介先などからの問い合わせに答える、あるいは外部の医師に意見・助言を求めるときなどは、「すでに患者がその場におらず同意の取りようがないため、これらは例外として取り扱われる」(山本氏)と説明。この他、家族への病状説明については、厳密に言えば患者本人の承諾が必要だが、現実的ではないため黙示の同意が適用されるという。「こうした点は、従来と何ら変わりがないが、誤解を生じないようガイダンスで明確にしている」(同氏)。