一般環境におけるワイヤレス通信技術の発展はとどまるところを知らない。携帯電話事業者各社は通信速度を競い、ユーザーの確保にしのぎを削っている。Wi-FiやBluetoothに代表される無線通信も身近になった。そんな中、当然のことながら医療機器とワイヤレス技術の融合にも多大な変化が見られる。

規制に変化が

 最近の薬機法(医薬品医療機器等法)の規制条項に、大きな変化が出てきた。2015年11月、「高度管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて(その4):薬生発1118第1号」の通知で、生体情報モニタの主要評価項目の中に、その波及が読み取れる。

 そこには、ワイヤレスによる送・受信機能について、「医療用テレメータの取り扱いについて」(400MHz帯の条件)のほかに、「上記(医療用テレメータ)以外の無線通信:電波法を遵守すること」の文言が付加されている。この話は、ごく最近、業界関係者との会合の席で知らされた。

 これまではというと、医療機器に使用できる無線周波数帯は「医療用テレメータ」として特定小電力無線局(400MHz帯)と微弱無線局に限定されていると考えられていた。400MHz帯では片側通信(単方向通信)の規定があり、微弱無線局は電波が弱く、ナースステーションなどにモニタ情報が届いていない可能性などの指摘があった。

 ところが今回の通知では、“電波法を遵守さえしていれば、医療機器にもISM帯などの使用が解禁された"と受け取れる。ISM帯とはIndustrial, Scientific and Medical Bandの略で、医療用装置やアマチュア無線、電子レンジなどの機器に対して、国際的に多目的用途に割り当てられた周波数帯域だ。

 これまでも筆者は、本コラムの中でも何回かに渡ってワイヤレス医療機器をめぐる弊害については指摘してきた。例えば、「どこへ行く? 我が国の医療用テレメトリー」(2013年5月29日付)では、現状と規制側の乖離を訴えた。「開発ラグ」を生み出さないよう「警告」もしたつもりだ。

 筆者にしてみても、「寝耳に水」の感がぬぐえないが、遅まきながらもこの実情が理解され、規制条項を解除した担当機関に感謝している。ワイヤレス機能は医療機器全般についての共通項目であり、生体情報モニタに特化したものではないだけに、この規制緩和は広い範囲に及ぶと解釈される。28年前の規制である「片側通信・微弱な電波」に限定されない現代の多様な電波利用方法に、ようやく法律が追従したかたちになる。