自動運転の未来を考えるとき、避けて通れないテーマに「法制度」がある。現在の法制度はすべて「公道を走る自動車は人間がドライバーとして乗車して制御すること」が前提となっている。“ドライバーレス”の自動運転車にかかわる事故責任や、自動運転車が起こした事故被害者の救済を確実にするためのセーフティネットのあり方は、法制度をどう作り直すのかという議論から始めなければならない。

 今後の自動運転社会を受け入れるために法制度の観点から考慮すべき課題や問題点について、ロボット/AI(人工知能)関連の技術と事業に詳しく、いくつもの政府機関/研究機関の委員やオブザーバーを務める花水木法律事務所の小林正啓弁護士に聞いた。
(聞き手は、日経BPクリーンテック研究所 林哲史)

――今の法制度のままでは自動運転社会を迎えることができないと聞く。問題点を整理してほしい。

花水木法律事務所の小林正啓弁護士
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花水木法律事務所の小林正啓弁護士

小林 自動運転にかかわってくる主要な法律としては、警察庁が所管する「道路交通法(道交法)」と自動車保険制度の根幹となっている「自動車損害賠償保障法(自賠法)」がある。どちらの法律も無人の自動運転車を想定していない。たとえば、ドライバーがいない状態で公道を走ると、道交法違反になってしまう。無人の自動運転車を実用化するには、まずはドライバーレスの完全自動運転車を認める法制度への大改正が必要となる。

 自動運転といっても、「加速・操舵・制動のいずれかの操作をシステムが行う」レベル1から、「加速・操舵・制動のすべてをシステムが行い、ドライバーが全く関与しない」レベル4まで、4段階あるとされている。このうち、ドライバーが常時運転を制御するレベル2までは、現行道交法でもおおむね対応可能とされている。

 これに対して、「加速・操舵・制動をすべてシステムが行い、システムが要請したときのみドライバーが対応する」レベル3は、現行道交法下では、ドライバーの安全運転義務違反となる。だからレベル3と4の自動運転車については、道路交通法の改正を待たなければならない。

――法的責任の観点で見ると、レベル3はシステム(自動車)が制御しているときと、ドライバーが制御しているときが存在する。切り分けが難しいのではないか。

小林 レベル3は、平時の運転はすべて自動車が行い、人間は非常時に備えて待機する状態の自動運転のことだ。レベル3の運転時の事故はレベル4と同じ扱いになり、非常時に自動車の制御を人間に委ねた後はレベル2以下と同じになる。このため、レベル3固有の問題は、システム側から人間側へ制御の権限を委譲している状況で起こることになる。

 重要なポイントは、この権限委譲を確実かつ明確に行えるような技術を確立することだ。たとえば、権限委譲までの時間をカウントダウンするなどの仕組みが必要になるだろう。その時間は、一説には10秒程度といわれている。もっとも、10秒経過した後に事故が起こったとしても、ドライバーにすべての責任を負わせることはできない。ドライバーが完全に運転を掌握するまでの間は、「路肩に停車する」などの安全措置をシステム側が取る必要があるし、それまでの間に起こった事故の責任は、システム側も負うことになるだろう。