鮫島正洋=内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士
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鮫島正洋=内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士

 では、ビジネスモデル特許は事業競争力に寄与するのでしょうか。

 例えば、競合する2つのサービスAとBがあるとします。サービスAのWebサイトは非常に使い勝手が良く、ユーザーの求める情報をすぐに提示してくれる。これに対し、サービスBは最終的にはユーザーの求める情報を提示してくれるものの、画面のユーザーインターフェース(GUI)が複雑で使いにくく、その情報にたどり着くまでにたくさんの操作を必要とします。この場合、ユーザーはどちらのサービスを選ぶでしょうか。当然ながら、サービスAが選択されると思います。

 サービスAにユーザーが流れていることを察知したサービスBの事業者は、サービスAを模して使いやすいGUIを導入し、操作性を改善することでしょう。この場合に、サービスAの事業者がそのGUIや操作性について特許を取得していれば、サービスBの事業者による模倣行為を阻むことができます。

 ビジネスモデル特許に限るものではないですが、これが、特許を取得する1つのメリットになります。

 つまり、あるサービスに関してユーザーが利便性を感じるGUIや操作性などの機能について特許を取得する。これにより機能の模倣を防止し、自社のサービスの優位性を確定することが可能になるのです。