鮫島正洋=内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士
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鮫島正洋=内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士

 2016年4月から職務発明制度が改正されました。従業員が行った職務発明について、個人に原始帰属するのではなく、法人に原始帰属することになりました。

「原始帰属」とは耳慣れない言葉かもしれません。要するに、発明の完成と同時に発生する発明に関する権利(正確には「特許を受ける権利」という)が、その発生時にある主体に帰属する、という意味です。

 会社の資金で行った発明なので、最終的には投資主体である法人(会社)に帰属することが合理的です。しかし、改正前は発明者原始帰属であったため、いったん発明者に帰属した特許を受ける権利を、職務発明規定や契約行為によって会社(法人)に移転する必要がありました。ところが、今回の改正で法人原始帰属が認められたことにより、このような譲渡行為は不要となりました。

発明者原始帰属:特許を受ける権利が発明と同時に発明者個人に帰属する制度(旧制度・図の上)
法人原始帰属 :特許を受ける権利が発明と同時に発明者の所属する法人(企業、大学など)に帰属する制度(新制度・図の下)。

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