鮫島正洋=内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士
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鮫島正洋=内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士
 いうまでもなく、特許活動に関してはそれなりのコストが掛かります。企業によって幅はありますが、一部上場企業であればそのコストが1億円を下回ることはないでしょう。このようなコストを経営上容認するためには、その特許活動によるリターンがコストを上回るという論証が必要です。

 これまで本コラムでは、「必須特許なくして市場参入なし」という考えを骨子とする必須特許ポートフォリオ論と、市場規模という軸だけではなく、既に出願された特許件数を軸とした2軸マーケティングを行うことで必須特許が取得できることを述べてきました。これらの知見から、特許活動のリターンについて論じてみようと思います。

 A社は、特許活動費用として毎年1億円の予算を計上しています。この予算を使って2軸マーケティングなどを駆使した結果、同社は製品Xにおいて必須特許を取得することができました。

 つまり、必須特許ポートフォリオ理論からすると、同社は製品Xについて特許リスクなくビジネスを行うことができるという地位を得たことになります。そして、このために要したコストは年間1億円であるという関係が成り立ちます。では、製品Xの売り上げが年間100億円だとした場合、同社が1億円の特許コストによって得たリターンはどのように計算すべきでしょうか。