エアコンや冷蔵庫、テレビなどを買うときに、「省エネラベル」というものが貼られているのをご覧になったことはあるだろうか? これは機器の省エネルギー性能を表示するものであり、特にエアコン、テレビ、冷蔵庫、電気便座、家庭用蛍光灯器具の5品目については「統一省エネラベル」というものが定められている。省エネ基準の達成度を1~5個の☆の数で分かりやすく表示している。例えばエアコンの場合、省エネ基準をちょうど満たしている製品は☆2つ、121%達成している製品は☆5つが表示される。

省エネラベル作成サイト(一般財団法人・省エネルギーセンター提供)にて、架空のデータを用いてラベルイメージを作成した
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 このラベルの表示や省エネ基準値は、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)によって定められている。

 省エネ法は、家電やガス機器などのエネルギーを消費する機器の製造業者や建売住宅事業者に対して、製品のエネルギー使用効率の向上を努力義務として課している。基準値に満たない場合は、事業者は国から性能向上の対策を施すように勧告や命令を受けることになっている。この基準値を定める際に使われる考え方が、「トップランナー基準」である。これは、基準値を策定する時点で市場に存在する最も省エネ性能が優れたものをベースに、達成目標年度と共に基準値を策定する制度である。省エネ法でトップランナー基準を定めているのは、エネルギーを消費する機械器具(家電、ガス機器、自動車など)と住宅である。ここでは家電製品を例にとって解説しよう。

 家電製品の省エネ基準値は製品の区分ごとに定められ、告示されている。テレビの場合、画面の大きさ、画素数、動画表示速度(倍速表示、4倍速表示など)、付加機能(録画機能内蔵など)で区分され、区分ごとに省エネ基準値が年間の電力消費量(1日の動作時間を4.5時間とし、残りを待機状態とした場合の年間消費量)によって設定されている。例えば、32型プラズマTVで付加機能が一つの製品の基準値は、119.2kWh/年と定められている(「テレビジョン受信機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」平成22年2月18日経済産業省告示第24号)。

 2012年時点で、トップランナー基準により基準値が定められている機械器具の品目は23品目ある。そのうち18品目は「省エネラベリング制度」により、トップランナー基準を満たしたか(達成は緑、未達はオレンジ)、達成度(%表記)、エネルギー使用効率と目標年度を表示することになっている。さらに、冒頭に記した5品目については「統一省エネラベル」が定められており、省エネラベリングの表示項目に加えて、多段階評価(達成度に応じた☆の数)や年間電気料金の目安などを表示することになっている。

トップランナー基準対象機器一覧
機器トップランナー基準省エネラベル統一省エネラベル
エアコン
テレビ
冷蔵庫
照明器具
(家庭用蛍光灯のみ)
電気便座
電気冷凍庫 
炊飯器 
電子レンジ 
DVDレコーダー 
VTR 
ストーブ 
ガス調理機器 
ガス温水機器 
石油温水機器 
電子計算機 
磁気ディスク装置 
ルーティング機器 
スイッチング機器 
変圧器 
複写機 
自動販売機 
乗用自動車 
貨物自動車