具体的には、以下の10種類が「新エネルギー」として法律上、指定されている。

●太陽光発電
●風力発電
●中小規模水力発電(1000kW以下のもの)
●地熱発電(バイナリー方式のもの)
●太陽熱利用
●雪氷熱利用
●温度差熱利用
●バイオマス発電
●バイオマス熱利用
●バイオマス燃料製造

 もう一つよく似た用語がある。「自然エネルギー」だ。この用語には実は明確な法律上の定義はない。上記の「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」を解説する経済産業省の資料によると、新エネルギーは「自然エネルギー」と「リサイクルエネルギー」の二つに分類されており、その中では、一般廃棄物(ゴミ)由来のバイオマス発電などや温度差熱利用は「リサイクルエネルギー」として分類されている。

再生可能エネルギーが対象とする範囲
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 一方で、「自然エネルギー」には、木質系のバイオマス発電などが分類されているほか、研究開発段階のエネルギーであり、新エネルギーとしては指定されていない波力発電なども「自然エネルギー」として整理されている。これらを整理すると、再生可能エネルギー(及び新エネルギー)の対象範囲は以下の通りとなる。

 ちなみに、2012年7月にスタートした再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象は、太陽光発電、風力発電、水力発電(3万kW以下)、地熱発電、バイオマス発電の5種類である。