再生可能エネルギー(Renewable Energy)とは、石油や石炭、天然ガスといった有限資源である化石燃料とは異なり、自然現象を利用した永続的に利用可能なエネルギー源を指す。再生可能エネルギーの特徴は「どこにでもある」「限りがない」「クリーン」の3点である。例えば、太陽光や風力はどこにでもあり、海外からの輸入に頼る必要がなく、資源枯渇の心配もない。地球温暖化の原因である温室効果ガス(CO2など)もほとんど排出しない。

 法律※1では、「非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの」かつ「利用実効性があると認められるもの」と定義されている。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱(その他自然界に在する熱)、バイオマス(動植物に由来する有機物)の7種類である。

※1:エネルギー供給構造高度化法(2009年8月施行)。正式名称は、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」

 よく似た用語に「新エネルギー」というものがある。新エネルギーとは、法律※2で、「非化石エネルギー源のうち、経済性の面での制約から普及が十分でないもの」かつ「その促進を図ることが、石油代替エネルギーの促進に特に寄与するもの」と定義されている。同法律の成立当初は、すでに普及している水力発電や地熱発電は、新エネルギーには指定されておらず、2008年になって、地球温暖化対策などとの整合性を図るために、水力・地熱も新エネルギーに追加で認定された。

※2:新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(1997年4月施行)

 逆に、同法律の成立当初は、需要サイドの新エネルギーと認定されていたクリーンエネルギー自動車、天然ガス・コージェネレーション、燃料電池の3点は、2008年になって今後も特に普及を図る必要があるとの前提条件付きで「革新的なエネルギー高度利用技術」と整理され、法律(新エネルギー)の枠外となった。

 また、経済的理由ではなく、技術的理由によって普及していないエネルギー源(研究段階にあるものなどで、例えば波力発電や潮流発電、海洋温度差発電など)は、自然由来のエネルギーではあるものの、現時点では新エネルギーには指定されていない。