ある会社が国境を越えて別会社を買収する場合などに使われる株式交換に基づく手法。合併対価として親会社の株式を用いる。2005年に成立した新会社法で盛り込まれた。従来の日本の法律では,合併対価として,存続会社の株式を用いる必要があった。新会社法は2006年5月に施行されたが,三角合併については施行を1年遅らせて2007年5月に解禁される。

 三角合併の具体的な手順はまず,海外企業のA社が日本国内に100%子会社のB社を設立する。次に,B社が買収対象会社のC社を吸収合併する。B社が存続会社となり,C社は消滅する。C社の株主は,合併の対価として,存続会社のB社の株式ではなく,親会社であるA社の株式を受け取る。

図 三角合併の仕組み
図 三角合併の仕組み(日経エレクトロニクス2006年12月18日号より抜粋)