2007年3月1日に中国で施行される有害物質の規制法案「電子情報製品生産汚染防止管理弁法」のこと。欧州で施行されたRoHS指令と同様,鉛(Pb)と水銀(Hg),カドミウム(Cd),6価クロム(Cr6+),ポリブロモビフェニル(PBB),ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)の6物質を規制対象とする。対象となる機器は中国で販売されるすべての電子情報機器である。ただし,白物家電や軍需製品は対象外となっている。しきい値はRoHS指令と同様,PbとHg,Cr6+,PBB,PBDEが0.1質量%,Cdが0.01質量%である。欧州のRoHS指令では6物質の測定方法について定義されていないが,中国版RoHS指令では測定方法も明示されるといわれている。

 中国版RoHS指令は2段階で進む。第1段階は6物質含有の表示の義務化である。2007年3月1日以降,中国で発売する電子情報機器には6物質の含有の有無を示すマークを印字する必要がある。6物質を含有していても,表示すれば販売できる。含有している場合は,機器使用中に何年経過すると有害物質が外に漏れる可能性があるのかを表示する。表示マークについては現時点では確定しておらず,2006年11月8日に信息産業部が開催する会合で明らかになる予定。
 
 第2段階は重点管理リストの制定である。このリストに載った製品については有害6物質を必ずしきい値以下に抑えないと中国国内で販売できなくなる。ただし,2007年3月1日の施行時には重点管理リストに記載される製品はないとされており,今後のスケジュールについても明確になっていないのが現状である。