産業競争力会議における厚生労働省の資料から
産業競争力会議における厚生労働省の資料から
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 政府は2015年5月29日、医療等(医療・健康・介護)分野の情報に個人番号を付与する、いわゆる「医療等ID」に関する方針を決定した(産業競争力会議のpdf形式の関連資料1)。「医療連携や研究に利用可能な番号」として2018年度から段階的に運用を始め、2020年の本格運用を目指す。運用に当たっては、2016年1月に始動させるマイナンバー(社会保障・税番号制度)のインフラを活用する。医療等分野への番号制度導入を正式発表するとともに、マイナンバーと連携させた形での運用を明確にした形だ。

医療・健康・介護の情報連携を加速

 まずは2017年7月以降のできるだけ早期に、「個人番号カード」(マイナンバーカード)に健康保険証の機能を持たせる。医療機関の窓口で患者が個人番号カードを提示することで、患者の医療保険資格を医療機関がオンラインで確認できる仕組みを構築する。医療保険者や自治体間のマイナンバーによる情報連携が2017年7月に始まることを受けたもので、医療機関の事務効率改善につなげる。

 その上で、医療連携や研究に利用可能な番号を2018年度から段階的に導入。この番号は、病院や診療所間の患者情報の共有や、医学研究におけるデータ管理などに利用できる。これにより、医療機関や研究機関において、患者データの共有や追跡を効率的に行えるようにする。具体的な制度設計については、2015年中に検討し一定の結論を出す。

 政府は今後、番号制度を基盤に、医療等分野の情報連携を強力に推進するという。番号制度の導入に加え、「医療等分野でのデータのデジタル化・標準化の推進/地域医療情報連携等の推進」「医療介護政策へのデータの一層の活用」「民間ヘルスケアビジネス等による医療等分野のデータ利活用の環境整備」を進める(産業競争力会議のpdf形式の関連資料2)。マイナンバー施行から2020年までの5年間を、これらの集中取組期間と定めた。