経済産業省は11月4日、農業を継続しながら、農地の畦畔に支柱を立てて太陽光発電システムを設置する場合の農地転用許可の取り扱いに関する、再生可能エネルギー関連企業からの照会に対して、回答したと発表した。

 今回の照会は、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会できるという、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」による。

 照会の内容は「ソーラーシェアリング」に関するもの。ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて、農地の上に隙間を空けながら太陽光パネルを並べ、農作物と太陽光発電で日光を分け合い、農業と両立させる太陽光発電事業を指す。

 ソーラーシェアリングに関連する、農地の転用許可の条件などは、農地法第4条で規定されている。農地での営農の継続を前提に、支柱を立てて太陽光発電設備を設置する場合には、農林水産省農村振興局長通知による、一時転用許可および、再度の一時転用許可の条件などに基づいて実施することになる。

 今回、太陽光発電システム開発・販売事業者から、太陽光発電システムを設置するための支柱を、「畦畔」に立てた場合、この営農型通知が適用されるか否か、照会を受けた。

 この照会に対して、経済産業省では、関係省庁が検討した結果、「農地法上、畦畔と本地は一体的に農地として取り扱われるため、畦畔に支柱を立てて設置する場合、農地法の規制が適用される」と回答した。

 この場合、「畦畔通知により一時転用許可が判断されるが、設備の下部の農地における営農の継続性については、営農型通知に基づいて判断される」とする。

 また、もし、営農型通知が適用される場合、再度の一時転用許可の審査を受けている間に、一時転用許可の期間が満了した場合、直ちに当該設備の撤去が求められるのかについても照会を受けた。

 この照会に対して、経済産業省は、再度の一時転用許可の審査を受けている間は、設備の撤去を求められることはないと回答した。