新制度による運用のイメージ(出所:経済産業省)
新制度による運用のイメージ(出所:経済産業省)
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 経済産業省は3月12日、総合資源エネルギー調査会に設置した新エネルギー小委員会・買取制度運用ワーキンググループの第3回会合を開き、固定価格買取制度(FIT)の設備認定制度と分譲型太陽光発電に関する新制度の方向性を公表した。
 
 太陽光発電の設備認定制度のあり方に関して、「出力50kW以上の設備については、国から設備認定を受けてから6カ月以内に設備と土地を確保しない発電業者の認定を取り消す」との内容の新制度案を示した。「6カ月」の根拠に関しては、報告徴収のデータによると、約8割の案件が6カ月で設備と土地を確保しているとの集計を示した。

 また、大規模な高圧案件を小規模な低圧案件に分割して販売する、いわゆる「分譲型太陽光発電」を制限する方向も示した。配布資料では、「事実上、同一の事業地における大規模な太陽光発電設備(例:高圧連系となる50kW以上の設備)を、意図的に小規模設備(例:低圧連系となる50kW未満の設備)に分割し、複数の連系案件として電力会社との接続協議に臨もうとするケースが存在する」との現状認識を示した。

 そのうえで、小規模に分割することで発電事業者が設備維持コストや連系手続きなどを削減できる一方、電力会社にとっては、不必要なメーター、電柱などを設置・維持することになり、事業者間の不公平や、社会的な非効率性が生じる恐れがあると指摘し、「事実上、連続した事業地で同時期に開発されるような小規模案件については、今後は、同一の大規模案件として認定する」との方向性を提案した。

 高圧案件を低圧案件に分割することを制限するのは、設備認定を一定期間で取り消す対象を50kW以上とした場合、本来は大規模な設備を、意図的に50kW未満に細分化することで、取り消しを逃れようとするケースが出ることを防ぐ側面もある。